労働基準法では、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図るため、法定の休日の他に毎年一定の日数の休暇を有給(休暇中の賃金を支払う)で与えることを定めています。これを「年次有給休暇」といいます。
年次有給休暇
- 年次有給休暇の発生要件と日数
- 勤続6ヶ月
- 年休10日
- 勤続1年6ヶ月
- 年休11日
- 勤続2年6ヶ月
- 年休12日
- 勤続3年6ヶ月
- 年休14日
- 勤続4年6ヶ月
- 年休16日
- 勤続5年6ヶ月
- 年休18日
- 勤続6年6ヶ月以上
- 年休20日
- 比例付与
- 週の労働時間が30時間未満であり、かつ、次のいずれかに該当する物。
- 1週間の所定労働日数が4日以下の者。
- 1年間の所定労働日数が216日以下の者(週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者の場合)。
- 計画的付与と時季変更権
- 年次有給休暇の時間単位付与
- 時効
年次有給休暇を与えることは、労働基準法に定められた使用者の義務です。年次有給休暇は、6ヶ月以上継続勤務すること、全労働日の8割以上出勤すること、という発生要件を満たした労働者に与えなければなりません。より具体的には、雇入れ日から6ヶ月を経過した日から、以下の日数の年次有給休暇を与えなければなりません。(勤務の期間と、年次有給休暇の法定付与日数をまとめました。)
前年度(当初は6ヶ月)の出勤率が8割に満たないときは、その年は有給休暇を新たに付与する必要はありません。
次のような要件を満たす労働者(パート労働者など)に対しても、所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます(6ヶ月以上継続勤務し、その労働者の所定労働日数の8割以上勤務した場合)。
比例付与の日数に関しては、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5.2日とし、次のように計算します。 (前記の基本的な付与日数)×(パート労働者の所定労働日数÷5.2) たとえば、勤続5年で週3日勤務の者の場合、上記の計算結果は(16日)×(3÷5.2)=9.230…となり、1日未満を切り捨てとして、9日以上の年次有給休暇を与えなければならないことになります。
各労働者がその年に取得できる年次有給休暇のうち、5日を超える日数については、会社側が日を指定して年次有給休暇を付与することができます。これを「年次有給休暇の計画的付与」といいます。逆にいえば、年次有給休暇のうち5日までの日数については労働者の請求する時期に与えなければなりません。
また、労働者の年次有給休暇の請求が事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に与えることができる使用者の権利を、時季変更権といいます。
事業場で労使協定を締結すれば、1年のうち5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることもできます。年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。
文字だけでは分かりにくい部分も多いと思うので、パワーポイントで図表を作りました。
年次有給休暇の権利は2年間で時効により消滅します。
英語
Annual leave
豆知識
annual は、名詞の頭に付く「毎年1回の」という意味の形容詞です。leave は、「休暇」という意味です。