用語集

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

厚生年金保険法のしくみ

  1. 被保険者
    1. 当然被保険者
    2. 適用事業所に使用される70歳未満の者

    3. 任意単独被保険者
    4. 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者(事業主の同意と厚生労働大臣の許可必要)

    5. 高齢任意加入被保険者
      • 適用事業所に使用される70歳以上の者(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない者、厚生労働大臣の許可必要)
      • 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない者、事業主の同意と厚生労働大臣の許可必要)
    6. 第4種被保険者
    7. 厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あり、かつ20年に達していない者

  2. 標準報酬月額
  3. 基本給その他の各種手当、疾病による休職期間中に支給される休職手当、賞与、通勤手当などは、標準報酬月額の対象になります。ただし、解雇予告手当および退職手当、年3回以下の賞与は、標準報酬月額の対象にはなりません。

英語

Employees' Pension Insurance Act