労働組合法は憲法で保障されている労働三権を具体的に規定した法律です。
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために、自らの代表者を選出すること、その他団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としています。
労働組合とは
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、団結権、団体交渉権、争議権といういわゆる「労働三権」を認めています。
こうした憲法の精神を受けた労働組合法では、労働組合を「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体、またはその連合団体という」と定義しています。ただし、使用者の経費援助を受けるもの、使用者の利益代表の参加を許すもの、福利事業のみを目的とするもの、および主として政治運動や社会運動を目的とするものは労働組合としては認められません。
労働協約
団体交渉を経て決定された労働条件などの約束事を集団的契約として明文化したのが労働協約です。労働協約の内容は、労働条件その他の労働者の待遇に関するところの規範的部分と、労働組合と使用者との間に設定した紳士協定である債務的部分(労働組合の保障、団体交渉についての取り決めなど)とに分けられます。
- 3年を超える有効期間の定めをした労働協定は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみなします。
- 有効期間の定めのない労働協約は、当事者の一方が署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができます。
- 有効期間の定めのない労働協約を解約する場合は、その予告を解約しようとする日の少なくとも90日以内にしなければなりません。
不当労働行為
不当労働行為とは、使用者が労働者の団結権を侵害するような行為のことです。具体的には、以下のような行為をいいます。
- 不利益取扱
- 黄犬契約(おうけんけいやく)
- 団体交渉の拒否
- 労働組合の結成や運営に対する支配介入
組合員であることによる不利益取扱をすること。
労働組合への不加入や労働組合からの脱退の条件で労働者を採用すること。
団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。(組合経費の支払について会社側が経理上の援助をすることを含む。)
ショップ制
ショップ制とは、労働組合の組合員資格と、従業員としての資格の関係を定める制度です。
- オープン・ショップ制
- クローズド・ショップ制
- ユニオン・ショップ制
使用者は組合員、非組合員の関係なく自由に従業員を雇用することができ、また雇用された者が組合に加入するか否かも自由である協定。
従業員の採用のとき使用者は労働協約を結んでいる労働組合の組合員を雇用しなければならない協定。
オープン・ショップ制とクローズド・ショップ制との間に位置する制度で、「雇用後には、一定期間内に労働組合に加入しなければならず、加入した労働組合から除名または脱退したときは解雇される」という制度です。
日本の労使関係の慣行では、ユニオン・ショップ制が一般化しています。
英語
Trade Union Law