用語集

労働者災害補償保険法の目的は、業務災害の補償(保険給付)、通勤災害の補償(保険給付)、社会復帰促進事業の実施です。

労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、当該労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

労働者災害補償保険制度のしくみ

  • 適用労働者
  • この法律の適用労働者は、職業の種類を問わず、労働基準法の適用を受ける事業に使用されるもので、賃金を支払われる者とされています。したがって、常時労働者のみならず、短時間労働者、派遣労働者、現業で非常勤の地方公務員、外国人労働者などにも労災保険が適用されます。
    なお、国の直営事業(特定独立行政法人)の職員などは労災保険法の適用はされません。(国家公務員法などで、さらに手厚く保護されているため。)

  • 業務災害と通勤災害
  • 業務災害の認定
    業務上の負傷・疾病については労災保険、業務外の負傷・疾病については健康保険から保険給付を受け取る事になります。業務上か業務外かというのは業務遂行性と業務起因性があるかどうかによって判断されることになります。
    通勤災害の認定
    労災保険では、通常利用している経路や交通手段により通勤している途中で災害にあった場合にも保険給付を行います。
    労災保険における通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、逸脱、中断した場合は、その後の往復等は通勤とみなされません。ただし日常行為上必要な行為として認められるもの(選挙権の行使、日用品の購入、病院等で診察・治療をうけるなど)であれば、逸脱、中断とはならないことになっています。

英語

Workers' Accident Compensation Insurance Law