用語集

労働安全衛生法の目的は、労働災害を防止し、労働者の安全と健康の確保や快適な職場環境の形成を促進することです。

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。(労働安全衛生法第1条)

安全衛生管理

  1. 事業者および事業者等の債務
    1. 事業者とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない)、個人企業であれば、事業経営主を指しています。
    2. 事業者は労働災害の発生の防止、労働者の安全と健康の確保に努める必要があります。
  2. 総括安全衛生管理者の業務
  3. 統括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者の指揮等をはじめ、以下の業務の統括管理をしなければなりません。

    1. 健康診断の実施、その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
    2. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    3. 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること。
    4. 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関することなど。
  4. 総括安全衛生管理者の業務
  5. 衛生管理者は、免許または一定の資格を有する者の中から選任しなければならないが、その資格は、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者の4つとしています。

英語

Industrial Safety and Health Law