職業安定法は、公共職業安定所を中心とする職業安定のための諸機関が、労働者の能力に適合した職業に就く機会を提供することによって、雇用の安定を図り、経済および社会の発展に寄与することを目的としています。
無料職業紹介事業(職業安定法第33条)
- 原則:厚生労働大臣の許可(有効期限5年)を受けて行うことができます。
- 例外:以下のような場合には、「許可」ではなく、厚生労働大臣への「届出」で無料の職業紹介を行うことができます。
- 10以上の構成員を有する農業協同組合、事業協同組合、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会などが、構成員等を対象にして行う無料職業紹介事業
- 地方公共団体が自らの施策に関する業務に付帯して行う無料職業紹介事業
- 大学が大学附属病院で医師臨床研修を受けている者および修了した者を、学校や専修学校が委託訓練を受けている者受けている者および修了した者を、それぞれ対象にして行う無料職業紹介事業
有料職業紹介事業(職業安定法第32条)
- 原則:民間の有料職業紹介は自由化(ただし、厚生労働大臣の許可は必要{有効期限3年})
- 例外:港湾運送業、建設業務における職業紹介は禁止
英語
Employment Security Act